国交省は外国人技術者の活躍を支援、国外の実務経験も認定

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日本の国土交通省は、技術力のある外国人技術者などの活躍を支援するため、国外の実務経験を技術検定の受検資格として認定するとともに、外国人でも受検しやすいよう試験問題にふりがなを付けることを発表した。

国土交通省では、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の規定に基づき技術検定を行っており、技術検定試験に合格すると「技士」の称号を称することができる。技術検定試験の受検には、受検者の学歴に応じて所定の実務経験を有している必要があり、今までは受検資格として認められる実務経験は日本国内での経験が必要としていたが、国外の建設工事に関する実務経験も受検資格として認められることとなった。

また、日本語を母語としない方でも受検しやすいよう、外国人でも受検しやすいように試験問題にふりがなが付けられることとなった。令和3年度試験から、全ての技術検定の試験問題に使用されている漢字にふりがなが付けられる。

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