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日本の国土交通省の海事局海技課は、外国人船舶職員承認制度における船長実務能力確認の対象国にバングラデシュと韓国を追加することを発表した。
日本政府では、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約である『STCW条約』の締約国の資格証明書を受有する外国人船員に関しては、国土交通大臣の承認を受ければ日本の海技資格を有しなくても外航日本籍船に船舶職員として乗り組むことができる。この制度の大臣承認を受けるためには、海技試験官による承認試験に合格する方法のほか、社船の船長による実務能力確認を受ける方法『船長実務能力確認制度』などがある。
今回は、この船長実務能力確認制度の対象国にバングラデシュと大韓民国が追加されることとなった。今までの対象国は、ASEANのフィリピン・インドネシア・ベトナムとインド・クロアチア・ルーマニア・ブルガリア・イギリス・モンテネグロの9カ国であったが、今回の改正ではこの9カ国にバングラデシュと韓国が追加されたことにより、合計11カ国となった。今回の改正により外国人船員の大臣承認を受けやすくなるため、外航日本籍船における外国人船員の活用が促進され国際競争力の強化が期待される。