訪日外国人が日本で医療を受ける場合は通常は保険ではなく自由診療

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日本の厚生労働省は、訪日外国人旅行者が安心・安全に日本の医療サービスを受けられる体制を充実させていく取り組みの一つとして、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル」を公表した。

厚生労働省の見解によると、訪日外国人は近年著しく増加しており、東京オリンピック・パラリンピックに向けて今後も更なる増加が見込まれているとしている。日本政府としても、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」で訪日外国人旅行者を2020年に4000万人、2030年に6000万人とする目標を掲げている。これらの状況を背景として、平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「外国人患者の受入環境整備に関する研究」において、医療機関が訪日外国人に自由診療の提供を行う際の個別の診療価格設定に資するよう「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」が作成された。この作成されたマニュアルを、昨年開催した「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」における議論を経て、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル」として、取りまとめられた。

このマニュアルでは、訪日外国人の診療価格の前提を、『訪日外国人が日本で医療機関を受診する場合、通常は日本の医療保険に加入していないことから、保険診療ではなく自由診療となる』としている。訪日外国人の診療価格についての考え方は、『自由診療における診療価格は、提供するサービスの価値、受益側の期待の大きさなど、様々な観点から決定することが可能であるが、その方法の一つに、診療にかかる原価(外国人の場合は言語対応などの付加的労務を含む)を考慮したアプローチがある』『一方、外国人の受診が多くない医療機関においては、こうした外国人に係るコストの計算について、必ずしもそのノウハウの蓄積がないことから、本研究においては、医療機関における外国人診療の原価評価の方法とこれに基づく価格設定の資となるマニュアルをとりまとめた』『外国人の診療において、適切な原価評価を行うことは、医療機関の健全な経営の一助にもなると考えられる』としている。

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