日本はベトナムとの租税条約をBEPS防止措置実施条約に

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日本の財務省は、BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えることを発表した。

日本政府は、日本とベトナムとの間の租税条約を「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の対象とするための通告を、本条約の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長に提出した。なの、ベトナムは5月23日にこの条約の批准書を寄託しています。

この条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約をこの条約の対象とすることを選択し、かつ、この条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるものとなる。日本とベトナムとの間の租税条約は、今年の9月1日にこの条件を満たすこととなる。

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