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ベトナム産れいし(ライチ)生果実の日本への輸入が解禁されることとなった。
対象となる植物は、「ティエウ種のれいしの生果実であって、ベトナムで生産されたものであること」となる。輸送方法は、「船積貨物または航空貨物として輸入されたものであること」となる。生産地における消毒方法は「くん蒸施設において、臭化メチルを使用してくん蒸すること」となる。生産地における検査および照明方法は、「ベトナム植物防疫機関により検査され、かつその検査結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、または信ずる旨が記載されているベトナム植物防疫機関が発行した植物防疫証明書が添付してあるものであること」となる。こん包および封印は「消毒された生果実は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められ、かつ通気性のある材料によりこん包されていること」となる。
なお、ベトナムにおける日本産りんごの検疫条件も変更となっており、日本からベトナムへのリンゴの輸出も容易となっている。