法務省はベトナム送出機関と契約していた技能実習法の監理団体の許可取消

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日本の法務省と厚生労働省と在ベトナム日本大使館は、国際技術交流協同組合とKyodo事業協同組合に対して、令和元年10月8日付で、監理団体の許可の取消しを通知したことを発表した。

法務省と厚生労働省の発表によると、今回の取り消しは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律「技能実習法」の第37条第1項第1号の規定に基づいて実施されるものである。

国際技術交流協同組合の処分理由は、『外国の送出機関である「TTC VIETNAM HUMAN RESOURCESJOINT STOCK COMPANY」との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたこと、また同覚書の中で、規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった』との旨と発表している。

Kyodo事業協同組合の処分理由は、『外国の送出機関である、「VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANY」との間で、規定に照らして不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する協定書付属覚書を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、基準を満たさないため、規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった』との旨を発表している。

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