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在ベトナム日本大使館は、語学留学を目的とした査証申請で虚偽目的の申請を行った場合には、査証を不発給する等の対応を厳格に実施していくとの方針を改めて発表した。
在ベトナム日本大使館では、良好な日本とベトナムの関係を背景としてベトナムから日本に語学留学する人が増加している事は喜ばしい事としている。しかしながら、語学留学を目的とした査証申請では、虚偽目的の申請と疑われる事例が散見していたため、これらの申請に対しては厳格に対応していくとの方針を明らかにしていたが、7月24日付けでも改めて『留学斡旋業者による留学査証の申請』『留学査証申請者に対する日本語面接の実施』として、改めて虚偽目的の申請を行わないように注意喚起した。
在ベトナム日本大使館の発表によると、『留学斡旋業者』が留学査証の代理申請を行う場合には、2018年1月からはベトナム教育訓練省国際協力局がホームページで公表している、「留学斡旋業務許可証明書交付リスト」に掲載されている必要がある。また、代理申請を行う留学斡旋業者は、申請に際して各地方教育訓練局から交付されている留学斡旋業務許可証明書の原本又は公証を受けたものを提示するともに、その写しを当館領事窓口に提出する必要がある。
『留学査証の申請者』は、日本語の勉学意思と基礎的な日本語能力を有することを前提としているが、明らかに基礎的な日本語能力がなく、虚偽目的の申請と疑われる事例が散見されている。そのため、この対策として留学査証の申請者に対して日本語能力を確認するための面接審査を実施している。この面接の結果、日本語の勉学意思と基礎的日本語能力が明らかに欠ける申請者や、日本での不法就労等の不法行為を企図しようとする申請者に対しては、厳正に対処して査証を不発給としている。
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