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在タイ日本大使館は、タイに進出している日本企業に対して日本人弁護士に無料で法律相談を行うことができるサービスを8月から開始した事を発表した。
このサービスはタイに在住する日本の個人を対象としているものではなく、タイに進出している日本企業を対象としたものになる。このサービスの提供期間は、来年の3月までとなる予定。相談を受け付ける弁護士は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のバンコクオフィス所属弁護士となる。
相談が可能な日時は原則として毎月第2・第4木曜日の午後2時から4時となり、1企業当たりの相談可能時間は1回30分程度となる。実施場所は、在タイ日本国大使館事務所棟1階小会議室の112号室となる。法律相談を受ける場合には、在タイ日本大使館が提示する「在外公館における無料コンサルティング利用規約兼承諾書」の内容に事前に確認し同意する必要がある。
この相談サービスに申し込む場合には、在タイ日本大使館の日本企業支援センターのメールアドレス(business-support@bg.mofa.go.jp)に、「会社名」「来館者氏名・肩書き」「相談内容(事案の概要、問題の所在など)」を記載のうえ連絡する必要がある。
アセアン10カ国情報










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