シンガポールでは今年の1月に酒類規制法案(Liquor Control(Supply and Consumption)Bill)が議会で可決されたことに伴い、今年の4月1日からこの法案が施行される予定である。この酒類規制法案では、深夜での公共の場における飲酒が禁止され、現地人だけでなく日本人などの外国人も対象となる。
シンガポールでは、近年では公共の場で深酒することにより泥酔しケンカやごみの放棄などが発生する事件が増加していた。治安を悪化させないためにも2012年から酒対策を見直しており、様々な機関からの意見をフィードバックし、今回の酒類規制法案が制定された。
今回の酒類規制法では、シンガポールの公共の場で午後10時30分から午前7時までの飲酒が禁止される。この時間帯における酒類の小売販売も禁止されるため、コンビニやスーパーなどでの酒の購入が出来なくなる。違反した場合には、最高で1,000シンガポールドルの罰金もしくは最高一か月の禁固刑が科せられる可能性があり、再犯の場合は最高で2,000シンガポールドルの罰金もしくは最高3ヶ月の禁固刑となる。
但し、政府から特別に時間外での酒販売のライセンスを得たコーヒーショップ、ビアガーデン、レストラン、バーおよび特別なイベントなどでは、その施設内で深夜でも酒を飲む事は可能である。しかし、この施設からの酒の持ち出しおよび飲酒は禁じられている。
この法令で飲酒が禁止されている【公共の場】の定義は、不特定多数の人が出入りが自由な場所(道路、歩道、駅、公園、広場、ビーチなど)が想定されており、自宅やホテルの部屋などは禁止エリアに該当しない。コンドミニアム敷地内のプールおよびバーベキュー場は屋外であるが、人の出入りが制限されていることからも、禁止エリアに該当しない。
アセアン10カ国情報










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