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マレーシア入国管理局は、既にソーシャルビジットパス(PLS:短期滞在ビザ)の期限が切れてオーバーステイしている者に対して、4月21日までの出国を求める報道声明を発出している。
マレーシア入国管理局では、帰国便が全く運航していないことや、自国における新型コロナウイルスの流行状況により、自国への帰国が困難な者がいることは承知しているが、一方で法執行オペレーションを通じ、PLSを悪用して不法行為を行っている外国人の存在も把握しているとしている。そのため、許可を受けてマレーシアに居住している外国人は、マレーシア入国管理法の下での全ての法令及び規則に従う必要があるとしており、既にPLSの期限が切れてオーバーステイしている外国人に対して、4月21日までにマレーシアから出国するよう求めている。出国できない者は法的措置の対象となるとしている。
オーバーステイしている者が、4月21日を過ぎても特別パスを申請することなくマレーシアでの滞在を続けた場合には、マレーシア入国管理法及び関連法令に基づいて、身柄拘束、反則金請求、国外退去処分、ブラックリストへの掲載等の罰則を受けることとなる可能性がある。
なお、マレーシア政府では、今年の1月以降にソーシャルビジットパス(PLS:短期滞在ビザ)が失効した外国人に対して、活動制限令が終了してから2週間以内は滞在を認める旨を示していた。現在でも活動制限令もしくは、それと同等の令が全国に施行されているが、この政府の滞在延期の方針を悪用して、外国人の間では売春や詐欺などの不正行為を行う者が多数いたとして、方針を変更して21日までの出国を求めることとなった。
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