ラオスで日本が整備支援した初の民法典が施行

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ラオス人民民主共和国では、日本政府が整備支援していた初めての民法典が、5月27日から施行された。

日本政府では、1998年から専門家派遣や研修員受入等を始めとする技術協力などにより、ラオスの法・司法分野への協力を実施していた。ラオス政府では2020年までに「法の支配」を確立するため法整備を進めていたため、日本政府は「法の支配発展促進プロジェクト」として、ラオスにおける民事法及び刑事法の法理論研究・分析や法学教育、法曹の養成・実務研修における一貫したカリキュラム・教材の整備を行い、この分野の継続的研究に基づく法務・司法関係機関における法令・実務改善基盤の整備や、ラオス国内の法学教育機関や法曹等養成機関の質の向上や人材育成などを行っていた。

この日本政府の支援の成果の一つとして、2018年末には民法典が成立してラオス国会の承認を得ており、5月27日から施行されることとなった。この民法典の起草に当たっては、ラオス政府の主体性を尊重しながら、両国関係者の協力の下、ラオスの社会や文化に即した条文が一つ一つ地道に作り上げられている。

日本政府では、「自由で開かれたインド太平洋」を推進していくという観点からも、引き続きラオスにおける民法典の普及に向けた支援などのラオスに対する法制度整備支援を継続していく方針である。

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