このページの所要時間: 約 0分52秒
ラオスのホテルに滞在している日本人などの外国人が、通院・必要品購入などのために外出する際には、ホテルから宿泊証明を発行してもらい、身分証明書を持参し二人以内で行動する必要がある。
ラオス政府では、3月29日に新型のコロナウイルス感染拡大を防止するための命令を発出している。この命令は、3月30日から4月19日まで効力を有するとしている。この命令を元として、ラオス外務省の通知によると、外国人に関しては「村当局から外出許可証を発行してもらう必要はない」「通院・必要品購入のために外出する場合には、旅券等の身分証明書を持参し、二人以内で行動すること」「ホテルに滞在している外国人は、外出が必要な場合にはホテルから宿泊証明を発行してもらうこと」が適用されるとしている。4月20日以降にもこの命令が延長されるか否かは現状では不明である。
なお、ラオス国内の感染者は、4月13日までに合計19人が確認されているが、国内では十分な数の検査設備がないため、正確な数は不明となっている。