日本とインドネシア間の原産地証明書の受渡しを電子データ化

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日本の経済産業省、外務省、財務省は、日インドネシアEPAについて、日本として初となる原産地証明書のデータ交換を導入することを発表した。

経済連携協定(EPA)に基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所(日商)に、輸出産品が協定に基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要があった。

今後は、事業者の利便性向上のため、2023年6月中を目途に、日インドネシアEPAについては、輸出国の発給当局から輸入国税関にCOの電子データを送付するCOのデータ交換に切り替わることとなった。これにより、輸出者は日商に電子発給申請をして承認を受けるだけで足り、これまで必要とされていた窓口での紙原本の受取や輸入者への紙原本の郵送が不要となる。

原産地証明手続の簡素化・迅速化により、EPAの利用が拡大するとともに、農産品輸出の促進に繋がることも期待される。

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