岩手県・福島県・宮城県を訪問する外国人への査証料免除を継続

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ASEAN地域を含む海外から日本へ訪問する外国人観光客数は増加しており、これらの外国人観光客数の更なる増加と東日本大震災で被害を受けた地域の復興支援を兼ねる施策の「東北三県を訪問する外国人に対する査証料の免除」を、更に5年間延長させることを外務省は発表した。

外務省は2011年3月に発生した東日本大震災の際に甚大な被害を受けた岩手県・福島県・宮城県に対して、これらの地域における復興を支援する施策のひとつとして、2011年11月7日に岩手県・福島県・宮城県の東北三県を訪問する外国人に対する査証料免除を実施することを発表していた。この査証料免除を申請する場合には、滞在予定表や対象地域を訪問することを証明する書類(航空券予約票・乗船券予約票・鉄道の予約票など)を提出する必要がある。そのため、この査証料免除を申請した外国人は基本的には東北三県に訪問するため、現地における復興の一助となるとみられていた。

この査証料免除の期間は、復興基本方針の「集中復興期間」に合わせて5年間(2011年11月15日~2016年3月末)に渡り実施する事を決定していたが、今後も被災地における復興支援を継続するために、この査証料免除を更に5年間延長することを外務省は決定した。外務省では、この措置継続により、被災地を訪問する外国人が増加し引き続き被災地の復興の一助となることを期待している。

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