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日本政府は、ウクライナだけでなく紛争避難民の受け入れを拡大し、これらの者の生活を支援するために『補完的保護対象者認定制度』を創設するとともに、生活支援金を支給していく方針であることが明らかになった。
10月20日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、大臣から「12月1日から補完的保護対象者の認定制度が始まります。ウクライナだけではなくて、紛争避難民の方々について、この制度が進みます。それに向けて今、最終の詰めをしているところです」との旨が述べられた。
その後に「特定活動と生活支援という今枠組みですけれども、これが特定活動から補完的保護対象者へ移っていくだろうという前提で組み立てていますけれども、(ウクライナ避難民に対する)この生活支援、経済支援の部分は2年間、今支給される金額があるわけですよね。それと、まだ最終決定できないですけれど、同程度の金額の生活支援金は、同じように、同じく2年間支給していこうという方針になってまいりました」との旨を述べた。
この政府の取り組みを受けて、日本国内で在日外国人を支援している団体などは、在日外国人に対して、生活支援金を支給される予定となっている補完的保護対象者の認定制度の紹介を行うとともに、対象となる者などには申請するように周知している。
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