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日本政府は、岸田内閣総理大臣が表明した内容に従い、ブラジル国民に対する短期滞在査証免除(短期ビザ免除)を実施することを決定した。
ブラジル政府では、日本人の観光客受け入れ拡大などを目的として、2019年から日本人に対する査証免除措置を実施していた。日本の経済界などからは、経済交流拡大などの理由から、相互のビザ免除への強い要望が出されていた。岸田総理は、これらの状況を踏まえて、5月20日に実施された日・ブラジル首脳会談において、ルーラ・ブラジル連邦共和国大統領に対してブラジル国民に対する短期滞在査証免除を実施することを表明していた。
今回は、この岸田首相の表明に基づき、日本政府は9月30日から、90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするブラジル国民であって、IC一般旅券を所持する者に対し、査証免除措置を開始することとなった。ブラジル側も、既存の制度を継続するため、9月30日からは日・ブラジル両国国民は査証を取得することなく相互に訪問できるようになる。
日本の外務省の見解によると、今回の短期滞在査証免除により、日本人のブラジル移住115周年の本年、両国による査証免除措置により、二国間の人的、文化的、経済的な交流や観光分野の活性化がより一層深まることが期待されるとしている。
なお、出入国在留管理庁による、『本邦における不法残留者数について』によると、不法残留となった者の在留資格は、「短期滞在」、「技能実習」、「特定活動」、「留学」、「日本人の配偶者等」の順に多くなっている。ブラジルに関しては、2017年には10番目に多い国となっているが、近年では10番以内には入っていない状況である。