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日本政府は、経済連携協定に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長を実施する。
「日・インドネシアEPA」「日・フィリピンEPA」「日・ベトナム交換公文」では、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的とし、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の我が国への入国・滞在を認めることとしていた。インドネシアは平成20年度から、フィリピンは平成21年度から、ベトナムは平成26年度から候補者の受入れを行っており、今までにも滞在期間の延長に関する閣議決定を行ってきていた。
今回は、2月21日に実施された閣議で、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定が行われた。この決定により、EPAに基づき令和2年度及び令和3年度に入国したインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について、一定の条件に該当した場合には、追加的に1年間又は1年6か月間の滞在期間延長を認めることとなる。この延長により、滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。
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