困難女性支援法の基本方針の原案は、支援対象者は日本人だけではなく外国人を含むとともに、NGOなどの民間団体の自主性を尊重したうえで支援を実施し、難民認定法などに基づき対象者の一時保護を行うことができるものとなっていることが明らかになった。
厚生労働省では、困難な問題を抱える女性への支援に関するして有識者会議を実施していたが、議論がまとまったとして、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)に関する御意見の募集について(パブリックコメント)」を、2023年1月20日から2月18日までの期間で実施している。
1月16日に実施された「第5回 困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」の際には、資料『困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)』などが配布された。
この案によると、【困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項】において、支援対象を【法が定義する状況に当てはまる女性であれば年齢、障害の有無、国籍等を問わず、性的搾取により従前から婦人保護事業の対象となってきた者を含め、必要に応じて本法による支援の対象者となる】と定めている。
また、【民間団体等】として、【困難な問題を抱える女性に対しては、独自の支援を実施している民間団体等が存在しており、これらの民間団体等の特色である柔軟性のある支援や、これまでの活動の中で蓄積された知見、育成されてきた人材等は、困難な問題を抱える女性への支援を進める上で重要である。各団体の特色を活かした活動により、行政機関のみでは対応が行き届きにくい支援を行っている民間団体との協働が重要である。都道府県及び市町村は、当該団体の自主性を尊重しつつ、当該団体がそれまでの活動の中で築いてきたネットワークや支援手法などを最大限に活用できるような支援体制の構築を検討するものとする。国及び地方公共団体は、民間団体が安全かつ安定的に運営を継続するにあたっての支援や、女性支援を行う意向のある既存の団体及び新規の支援団体の立ち上げに関する支援等を検討し、実施することが必要である】としている。
【一時保護】に関しては、女性相談支援センターにおいては、【出入国管理及び難民認定法 第2条第7号に規定する人身取引等により他人の支配下に置かれていた者として保護することが必要と認められる場合】などにおいて、【一時保護を自ら行い又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする】としている。
アセアン10カ国情報










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