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厚生労働省は、令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になることを発表した。
厚生労働省の発表によると、現在の外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしていた。しかしながら、『商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国』と『長期間の滞在の新規入国』の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなった。なお、観光目的の入国は認められていない。
なお、経団連は、かねてより見直しを求めていた水際措置について、3月1日より実施されることとなったことを発表している。経団連の見解によると、具体的には「入国後の待機期間を一定の条件で短縮すること(ワクチン追加接種済者の待機措置の緩和を含む)」「入国後自宅等待機のために自宅等まで移動する際の公共交通機関の使用を可能とすること」「オミクロン株以外の変異株が支配的となっている国・地域を指定し、そこからの入国者の待機期間を14日間とすること」「外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めること」などとされているとしている。