出入国在留管理庁は、在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例を公開した。
出入国在留管理庁によると、入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由・家族状況・生活状況・素行・内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に判断しているとしている。
この在留特別許可の透明性を高めるため、各種の事例が公表されており、今年も令和2年1月から12月末までに、在留特別許可された事例のうち19件、在留特別許可されなかった事例のうち19件、が公表された。この事例では、『配偶者が日本人の場合』『配偶者が正規に在留する外国人の場合』『外国人家族の場合』『その他』に分けて公表された。
『配偶者が日本人の場合』で「在留特別許可された事例」では、違反態様が不法残留・不法入国・売春従事(売春防止法違反【勧誘】により罰金5万円の略式命令)の場合でも許可されていたことが明らかになった。「在留特別許可されなかった事例」では、不法残留・刑罰法令違反及び不法残留(強姦により懲役4年6月)・在留資格取消・売春従事・不法残留の場合は許可されていなかったことが明らかになった。
『外国人家族の場合』で「在留特別許可された事例」では、在日期間が約23年8月となり、家族全員で出頭申告したものは許可されていたことが明らかになった。
『その他』で「在留特別許可された事例」では、在留希望の理由では、「本邦に生活基盤がある」「本邦に帰化した実子の介護を受けて生活したい」「本邦で病気治療を受けたい」「このまま日本で教育を受けたい」「本邦に生活基盤がある」「児童福祉施設における保護を希望」「日本人実子の監護・養育」となっていた。
アセアン10カ国情報










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