外国人が日本で出産した子に出産地の国籍付与の「生地主義」の適用も

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画像提供:法務省
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上川陽子法務大臣は、父母がともに外国人の子供は原則として日本国籍を有しないが、場合によっては、補充的に生まれた土地での国籍という生地主義を採用することにより、日本で生まれた子がなるべく無国籍とならないような措置を講じていることを明らかにした。

4月13日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、記者から「無国籍の子供たちの状況につきまして、2019年末時点で213人と3年間で3.5倍に増えています。認められている無国籍の子供に加えて、在留カード上では別の国名が書いてあるのに事実上は無国籍である子供たちもたくさん存在しているということが取材で明らかになりました。対応状況や今後の方針について教えてください」との旨の質問が行われた。

この質問に対して上川陽子大臣は、「在留外国人統計における無国籍とは、例えば、在留外国人からの、我が国で出生した子についての在留資格取得許可申請の審査におきまして、父母双方が無国籍である場合、父母が外国人であることが明らかであるが、父母の国籍が不明の場合などに無国籍とされたものでございます」との旨を述べた。

その後に「父母がともに外国人の子供につきましては、日本国籍を有しませんが、国籍法は補充的に生地主義、生まれた土地での国籍ということでありますが、この生地主義を採用することにより、日本で生まれた子についてできるだけ無国籍とならないような措置を講じているところであります。この措置を講じましても無国籍となる場合は、他の外国人と比較して緩和された条件で帰化できるようにしている状況です」との旨を述べた。

なお、日本政府は、基本的には、出産地を問わずに両親のいずれかまたは両方の国籍を継承できる『血統主義』を採用している。アメリカなどの国では、その国内で出産した子供に国籍を与える『生地主義』を採用している。

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