外国人雇用の検討会、支援策で生活保護等・東京の緊急資金貸付の2割が外国人

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日本の厚生労働省は、第2回目となる外国人雇用対策の在り方に関する検討会を4月12日に開催する。

今回の検討会の議題は、『新型コロナウイルス感染症等の影響を受け困窮する外国人失業者等に対するハローワークの対応(関係者からのヒアリング)』『その他』となる。

会議で使用される予定の資料によると、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人への支援策は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」「国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の減免等」「国民年金保険料の免除」「電気・ガス・電話・水道料金、NHK受信料の支払猶予等の要請」「家賃支援給付金」「在留資格認定証明書の有効期間等の延長」などが幅広く実施されていることが示されている。なお、「生活保護」に関しては、この支援の対象となる者は、資産・能力など全てを活用してもなお生活に困窮する者となり、外国人のうち適法に日本に滞在して活動に制限を受けない者、具体的には永住者、定住者、日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等の在留資格を有する者、特別永住者、入管法上の認定難民などに限るとしている。

『生活に困窮する外国人への支援(福祉分野の対応)』では、「生活困窮者自立相談支援機関における多言語対応の強化」として、第2次補正予算により、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関等における多言語対応のための機器購入、通訳配置等を進めるなど、外国籍の方への相談支援を実施しており、生活に困っている者に向けて、ベトナム語を含む9言語のパンフレットを作成し、相談窓口の周知を図っていることが紹介されている。

「緊急小口資金等の特例貸付の実施」では、外国籍の者の取り扱いは、収入の減少等により一時的な資金が必要な物に対し、緊急小口資金等の特例貸付を実施しており、この特例貸付は、国籍条項を設けておらず、外国籍の者についても貸付の対象となっている。貸付・支給の状況は、令和2年9月時点では、東京都では約14.0万件の貸付決定のうち、外国籍の者が約2.7万件となっており、この外国籍のうち約0.2万件がベトナム国籍、約0.5万件が留学生となっている。

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