厚生省はASEAN等から入国の日本人にも自宅等での待機要請

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日本の厚生労働省と外務省ならびに在外公館などは、新型コロナウイルス感染対策として水際対策の抜本的な強化を行うため、ASEANなどの特定の国から日本に入国する場合は、日本人の場合でも自宅などの場所において14日間の待機を行うことを要請することを発表した。

厚生労働省の発表によると、3月28日午前0時以降にASEANのインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシアと、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーンから来航する航空機又は船舶で日本に入国する際には、検疫法での隔離・停留が必要な場合のほか、検疫所長が指定する場所(自宅など)において14日間の待機を要請することとなる。また、自宅などへは公共交通機関を使わず、自家用車などで移動を要請することとなる。なお、3月9日午前0時以降に中華人民共和国又は大韓民国から日本に入国する場合、3月21日午前0時以降にヨーロッパ諸国、エジプトから日本に入国する場合、3月26日午前0時以降に米国から入国する場合に関しても、すでに同様の要請が行われている。

なお、今回の水際対策の強化による自宅などでの待機は要請であるため、対象者を強制的に従わせることはできない状況となっている。

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