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日本の厚生労働省は、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導と送検等の状況を公表した。監督指導を行った実習実施者のうちで、労働基準関係法令違反が認められたのは70.4%であった。
厚生労働省では、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめた。その結果、実習実施者においては、労使協定を超えた残業や割増賃金の不払いや危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在したことが判明した。
とりまとめた調査結果によると、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した7,334事業場のうち5,160事業場の70.4%となる。主な違反事項は、労働時間が23.3%、安全基準が22.8%、割増賃金の支払が14.8%、就業規則が8.1%、衛生基準が7.6%、労働条件の明示が7.0%、健康診断が6.8%、賃金の支払が6.5%、などとなる。重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは19件となる。
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