外国人技能実習の第2号に農産物漬物製造業等が追加

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画像:厚生労働省作成資料より(技能実習制度 移行対象職種・作業一覧)
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「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が改正され、農産物漬物製造業とリネンサプライ等が新たに2号移行対象職種へ追加された。

外国人技能実習制度における区分では、入国後1年目の技能等を修得する活動である「第1号技能実習」と、2・3年目の技能等に習熟するための活動である「第2号技能実習」、4・5年目の技能等に熟達する活動である「第3号技能実習」に分けられている。この「第2号技能実習」における職種に農産物漬物製造業が追加される事となった。

農産物漬物製造業の試験実施者となる全日本漬物協同組合連合会の発表によると、「農産物漬物製造業」の作業内容は、野菜・果実等の農産物主原料を受入れ・カット・洗浄・殺菌・下漬け(塩漬け)、本漬け(調味液漬け込み等)を行い、計量・包装作業を経て、加熱殺菌を必要とする品目については加熱殺菌を行い、異物検査等を経て製品出荷ができる状態に至るまでの一連の工程を行う作業となる。また、農産物漬物製造について周年操業している施設であり、漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍し、実習生を指導できる農産物漬物製造事業者が対象となる。

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