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法務省の出入国在留管理庁は、ベトナムにおける特定技能の手続きに関して、2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請は、ベトナム政府が承認した推薦者表を提出する必要があることを発表した。
出入国在留管理庁によると、特定技能外国人の受入機関に対して、ベトナム国籍の者を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れとして、ベトナムから新たに受け入れる場合には、『受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】』『雇用契約の締結』『推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】』『在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】』『査証発給申請【日本側の手続】』『特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】』の手続きが必要と説明している。
2月15日以降からは推薦者表が必要となり、この推薦者表は、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の者が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされている。