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日本の厚生労働省と法務省は、ベトナム国政府認定送出機関リストから一部送出機関を削除したことの連絡を受けて、今後は外国人技能実習機構に対して技能実習計画の認定申請を行う際に、削除された機関を送出機関として利用することはできないことを発表した。
ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省は9月6日に、日本の外国人技能実習機構に対して、二つの送出機関「TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社)」「Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)」を、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であると連絡が行われた。この連絡を受けて6日以降は、外国人技能実習機構に対して技能実習計画の認定申請を行う際に、削除された機関を送出機関として利用することはできなくなった。
なお、今回の削除などが実施された根拠は、「日本国法務省、外務省及び厚生労働省とベトナム労働・傷病兵・社会問題省との間の技能実習制度に関する協力覚書」の(6)において、『ベトナムの認定送出機関に対し、技能実習生の選定及び送出しを適切に行うよう指導するとともに、ベトナムの省がベトナムの認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、認定を取消し、その結果を日本の省に通報すること』と明記されていることによる。