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日本の厚生労働省は、タイ産アカワケギ(アカシャロット)・その加工品に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することを発表した。
今回の検査命令が実施されることとなったのは、検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産アカワケギ(アカシャロット)からハロキシホップを検出したためとなる。対象食品は『タイ産アカワケギ(アカシャロット)及びその加工品(簡易な加工に限る)』となり、検査の項目は『ハロキシホップ』となる。
なお、違反の内容は、1件目が、輸入者「ピーケイサイアム有限会社」、輸出者「P & F TECHNO CO.,LTD.」、届出数量及び重量「71 CT、710.00 kg」、検査結果「ハロキシホップ 0.04 ppm 検出(基準:0.01 ppm)」、届出先「東京検疫所」、 措置状況「全量販売済み」となる。
2件目が、輸入者「North Wind Inter株式会社」、輸出者「KT WINNER CO.,LTD.」、届出数量及び重量「116 CT、1,740.00 kg」、検査結果「ハロキシホップ 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)」、届出先「成田空港検疫所」、措置状況「販売済み」となる。
【ハロキシホップ】とは、農薬(除草剤)となる。許容一日摂取量は、体重1kg当たり0.0007 mg/日であり、急性参照用量は体重1kg当たり0.08 mgとなる。