日本の厚生労働省は、『二国間協定に基づく外国の医師又は歯科医師』として、現在では、5つの国(英国・米国・フランス・シンガポール・ドイツ)から外国の医師・歯科医師を受け入れていることを明らかにした。
厚生労働省によると、外国の医師又は歯科医師が、日本国内で医業又は歯科医業に従事できるようになるためには、医師法又は歯科医師法に基づく医師国家試験又は歯科医師国家試験に合格し、医籍又は歯科医籍に登録されることで、厚生労働大臣から医師免許又は歯科医師免許を交付される必要があるとしている。しかし近年、観光や仕事で日本に滞在する外国人が増加し、外国語での医療サービスの需要が高まる中、外国医師等が日本語による医師国家試験等に合格するのは難しい面があるとしている。
そのため、こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、相手国政府と協定を締結し、医師国家試験等を英語で実施するなどの便宜を図ることで、外国医師等が日本国内で医業等に従事しやすくなる環境を整えている。その際、相手国での医業等を希望する日本人の医師又は歯科医師がいる場合には、原則、相手国側も環境を整えることになる(協定締結の双務主義)。
現在では、5つの国(英国・米国・フランス・シンガポール・ドイツ)と二国間協定を締結している。シンガポールとの協定では、自国の医師等が相手国で医業等を行うために患者の対象範囲や診療可能な医療機関、健康保険を利用しないこと等が規定されている包括的な文書を交換することで二国間協定が締結されている。
シンガポール人の医師等に係る受入れの枠組みは、人数枠は医師7人、歯科医師2人となる。患者の対象範囲は、外国人一般(シンガポール国民、その他の外国人居住者及び日本の港に寄港する外国船舶の船員のみ対象)となる。診療可能な医療機関は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及びこれらの近隣府県内にある病院、診療所であって口上書に基づいて就労を許可された医師・歯科医師が運営するものではないものとなる。
アセアン10カ国情報










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