日本の厚生労働省は、『二国間協定に基づく外国の医師又は歯科医師』として、現在では、5つの国(英国・米国・フランス・シンガポール・ドイツ)から外国の医師・歯科医師を受け入れていることを明らかにした。
厚生労働省によると、外国の医師又は歯科医師が、日本国内で医業又は歯科医業に従事できるようになるためには、医師法又は歯科医師法に基づく医師国家試験又は歯科医師国家試験に合格し、医籍又は歯科医籍に登録されることで、厚生労働大臣から医師免許又は歯科医師免許を交付される必要があるとしている。しかし近年、観光や仕事で日本に滞在する外国人が増加し、外国語での医療サービスの需要が高まる中、外国医師等が日本語による医師国家試験等に合格するのは難しい面があるとしている。
そのため、こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、相手国政府と協定を締結し、医師国家試験等を英語で実施するなどの便宜を図ることで、外国医師等が日本国内で医業等に従事しやすくなる環境を整えている。その際、相手国での医業等を希望する日本人の医師又は歯科医師がいる場合には、原則、相手国側も環境を整えることになる(協定締結の双務主義)。
現在では、5つの国(英国・米国・フランス・シンガポール・ドイツ)と二国間協定を締結している。シンガポールとの協定では、自国の医師等が相手国で医業等を行うために患者の対象範囲や診療可能な医療機関、健康保険を利用しないこと等が規定されている包括的な文書を交換することで二国間協定が締結されている。
シンガポール人の医師等に係る受入れの枠組みは、人数枠は医師7人、歯科医師2人となる。患者の対象範囲は、外国人一般(シンガポール国民、その他の外国人居住者及び日本の港に寄港する外国船舶の船員のみ対象)となる。診療可能な医療機関は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及びこれらの近隣府県内にある病院、診療所であって口上書に基づいて就労を許可された医師・歯科医師が運営するものではないものとなる。
アセアン10カ国情報










小池知事の東京都は外国人子供向け安全啓発講座、万引きは犯罪とも
人身売買問題と日本での不法就労目的でのタイ人渡航問題を協議
高市政権はジブチの子供の健康状態の改善支援、ユニセフに8.5億円無償資金協力
日米共同でASEANサプライチェーンの重要鉱物リサイクルへ
JICAはアフリカの医療整備支援で300万ドル出資
自民党政権は外国からの訪日教育旅行を促進、中国がアメリカを超える
愛知県は県民税負担等の7,795万円投入事業で外国人従業員向け日本語研修
マレーシアで日本大使が特別講義、刺身・ナシレマの両国を代表する食を切り口に
高市政権は外国人留学生の日本国内の就職率向上へ、留学生就職促進教育プログラム
東京都・杉並区で多文化共生NPO交流会、coop地域貢献の助成
身も凍る冬のサスペンス・スリラー、スコネックの『Who's at the Door?』が2025年韓国ゲーム大賞にノミネート
ISG、「2025年ISGパラゴン・アワード™アジア」の受賞者を発表
タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ
…and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション
FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映
映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催
東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016
淡路梅薫堂 江井工場
インドネシア料理スラバヤ 調布店