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ミャンマーでは、ミャンマー商標法の運用が開始されることとなり、既に使用されている商標については、優先登録出願の受付が開始された。
ミャンマーでは、商標法が存在しない状態が長く続いていたが、2019年1月30日に商標法が成立し、2021年には正式に施行されることとなっている。今までのミャンマーでは、慣習法や文書等の登録制度を定めた登録法により、商標について一定の保護がされていたが、商標法の施行に伴い、ミャンマーで保護を受けようとする商標は、全て同法に基づき登録を出願する必要がでてきている。知財庁への登録出願を行わない場合、商標権に関する権利は失われるため、注意が必要となる。そのため、2020年10月1日から知財庁がソフトオープンとなり、既に使用されている商標については、優先登録出願の受付が開始されている。
商標法施行後の保護制度は、手続概要は『知財庁(商業省の一部局として設置予定)での登録が必要』、登録制度は『統一的な登録制度があり、検索も可能』、根拠・規定は『商標法・商標法規則が、商標権を明確に認めている』となっている。