インドネシア・フィリピン・ベトナムの看護師・介護福祉士候補者の滞在期間が1年延長

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画像提供:在フィリピン日本国大使館(訪日前の日本語研修の様子)
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日本の外務省は、インドネシア・フィリピン・ベトナム政府とそれぞれ締結している経済連携協定に基づき訪日している看護師・介護福祉士候補者の滞在期間を、特定の条件を満たした者に関しては1年間延長する事を発表した。

日本政府は、国内で看護師・介護福祉士が不足しているため、海外政府からの働き掛けもあったために、各国政府と経済連携協定(EPA)を締結したうえで外国人看護師・介護福祉士候補者の受け入れを実施していた。インドネシアからは2008年度から、フィリピンからは2009年度から、ベトナムからは2014年度から受け入れを開始している。

各国政府からは、派遣された者が日本の国家資格を取得しやすいような環境整備を行う事も要請されていたために、両国政府の協力の元で語学学習・受け入れ施設の改善・国家試験の用語の見直し・再チャレンジ支援などを実施していた。しかしながら合格率が低い結果となっていたため、海外政府からは滞在期間の延長と再度の試験を受けられるように要請されていた。

そのため日本政府は2月3日付で、この協定に基づき訪日しているインドネシア・フィリピン・ベトナムの人々の滞在期間を1年間延長させる「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人,フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」を閣議で決定した。これにより、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった人で一定の条件を満たした場合には、1年間の滞在期間の延長が認められる事となった。

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