高市政権の子育て支援の金銭給付はハラル等は対象で保護者判断は対象外、学校給食の弁当持参で

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画像提供:首相官邸
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高市政権での、公立小学校の児童学校給食の食材費補助では、ハラルなどの宗教上の理由などで給食を食べない場合には金銭給付を行うことが許可される一方で、親の判断などで給食ではなく弁当などを喫食する場合には金銭給付を行わないことが明らかになった。

文部科学省によると、2026年4月から「学校給食費の抜本的な負担軽減」がスタートしている。この取り組みは、子育て支援を目的として、公立小学校の児童の学校給食に必要な食材費について、国が地方自治体を支援する取組となっている。

この制度に関して、文部科学省は都道府県向けに対して、「学校給食費の抜本的な負担軽減」に関するQ&Aを公開しており、随時、追記・修正を行っている。

この資料によると、【問3-4-2 「非喫食者の取扱いは、学校設置者の判断に委ねる」とあるが、国として何らかの基準を示す予定はあるか】との問いが設けられている。この問いに対して、『やむを得ない事情の例』として、「重度のアレルギー、不登校、宗教上の理由(ハラル)など」としている。また、「自己都合による非喫食は「非喫食者」支援の対象外」ともしており、例として「学校に登校し、健康上も給食を喫食できるにも関わらず、保護者が準備した弁当等を喫食」をあげている。そのうえで、『非喫食者への対応としてとり得る対応例』として、「非喫食者に対する食材費相当額の金銭給付(又は現物給付も可)」などをあげている。

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