関東弁護士会は外国籍ひとり親の児童手当請求の緩和を要請、自己申告等で

スポンサーリンク




このページの所要時間: 113

関東弁護士会連合会(関弁連)は、意見書「外国籍のひとり親家庭における児童扶養手当の請求手続に関して不適切な運用を改めることを求める意見書」を公開し、現状の手続きは公平でないとして外国籍の場合の手続きを緩和するように要請していることが明らかになった。

関東弁護士会連合会によると、外国籍のひとり親世帯、なかでも外国籍の母子世帯が本来、児童扶養手当法の要件を満たしているにもかかわらず、入手が容易でない出身国(本国)政府発行の証明書類等の提出を求める行政上の運用のために、同手当の支給を受けることができず、困窮に陥っている例が多くみられるとしている。このような運用は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする児童扶養手当の制度趣旨に反した不適切な運用と考えられるとしている。

そのため、関東弁護士会連合会は、外国籍者のみに入手困難な本国政府発行書類の提出を求めるのは、「外国人に係る事務処理」を、「日本人に対する取扱いと同様に行」っているとはいえないとして、外国籍者の児童扶養手当の申請にあたり本国政府発行書類の提出を不可欠とする運用は不適切であるから、各自治体に対し、そのような運用を改めるよう求めるとともに、厚生労働省に対し、本国政府発行書類に代わって、ひとり親の実態を証する書類(本人の申立書、民生委員などの陳述書・報告書等)で申請手続が進められることを全国各自治体に周知徹底するよう求めている。

スポンサーリンク


関連カテゴリ アセアン
関連タグ , ,

アセアン関連ニュース