大村知事は外国籍も対象の新たな家族制度を開始、義務はなく行政サービス活用に

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画像:愛知県のHPより
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大村知事の愛知県は、外国籍などの者も対象とした、愛知県ファミリーシップ宣誓制度を2024年4月1日から開始することを発表した。

愛知県では、条例の理念である「多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた取組として、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を開始することとした。

制度の特徴は、法律の婚姻とは異なって義務の付与といった法的効力はないが、【対象者は、パートナー(同性・異性を問わない)及びその子を始めとした近親者(三親等内)】【宣誓方法は、対面での宣誓に加え、オンライン宣誓も可能】【宣誓者には、A4サイズ及びカード型の受理証明書を発行】となる。なお、制度利用者は、受理証明書の提示等により、県の行政サービスなどを活用できるようになり、対象となる行政サービスなどは今後も拡充していく方針である。また、性別違和等の理由により、通称名を使用して生活している場合、通称名を使用することが可能となっている。

外国籍の方の宣誓については、県内に住民票があり、配偶者がいない場合、外国籍の者でも宣誓することができる。その場合は、書類「届出者が外国籍であるときは、外国の官憲(在日大使館等)の交付する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文(翻訳した者の氏名を記入したものに限る)」を準備する必要がある。また、外国で同性婚をしているカップルも宣誓することが可能となる。外国籍の者と日本国籍の者のカップルの場合は、日本国籍の宣誓者は所定の書類も併せて提出する必要がある。

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