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日本の齋藤法務大臣は、ウクライナ避難民に実施している一日当たり2400円支給などの支援内容を来年度以降も継続するか否かは、政府全体で検討していく方針であるとの旨の見解を示した。
1月20日に実施された定例記者会見の際に、記者から「ウクライナ避難民の関連でお願いします。避難民への支援を昨年からやっていますが、身元引受のない避難民への生活費支援は何回か延長を重ねていますが、今年3月までと取りあえずなっています。情勢自体はそう変わらない状況というふうに認識しており、そういった生活費支援を含めて、(令和)5年度以降、どのような避難民支援策に取り組まれますか」との旨の質問が実施された。
この質問に対して大臣は、「現在、政府は、身元引受先のないウクライナ避難民に対して、一時滞在施設に受け入れ、年齢や生活状況等に応じて、一定額の生活費を支給するほか、医療費の実費を支給するなどの支援を行っています。生活費等の支給期間については、当初は、一時滞在施設入所日から6か月程度は支援が必要となろうということを想定していたわけですが、引き続きウクライナ情勢が不透明であることなどを踏まえて、9月に追加的に6か月支給を継続しましたが、今年3月までになります。生活費等の支給期間を含めた今後の支援の在り方は、今後のウクライナ情勢の推移や避難民の本邦での生活状況等を踏まえて、政府全体で検討していかなければならないと考えています」との旨の見解を示した。
なお、日本政府は、2022年4月の時点では、ウクライナ避難民に対しての生活費支援として、一時滞在のホテルを出たあと、12歳以上は一日当たり2400円を支給するなどの取り組みを実施している。