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公益財団法人 大阪国際交流センターは、『令和4年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金』を受け取る際に、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語の通訳が必要な人は、「外国人のための相談窓口」に電話するように呼び掛けている。
日本政府では、『令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金』として、【新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う】を実施している。
この給付金は、児童一人当たり一律5万円となり、全額国庫負担で行われる。予算額は、2,043億円(事業費1,889億円、事務費154億円)となり、令和4年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用するものとなる。実施主体は、低所得のひとり親世帯の場合は都道府県、市(特別区を含む)及び福祉事務所設置町村となり、その他低所得の子育て世帯は市町村(特別区を含む)となる。
支給対象者は、【児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)】【左記以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯】となる。なお、厚生労働省では、「給付金の支給対象者に外国人は含まれますか」との質問に対して、「児童扶養手当と同様、国籍にかかわらず、住民基本台帳の登録者を支給対象としており、外国人の方であっても、給付金の支給要件を満たす場合には対象となります」との見解を示している。