中国の外国法人等による森林と農地取得が進行、太陽光発電目的でも

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農林水産省は、令和3年の1年間における「外国法人等による農地取得に関する調査」と「外国資本による森林取得に関する調査」を実施した。

「外国法人等による農地取得に関する調査」の調査方法は、令和3年1月1日から12月31日までの期間において、『外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者』『左記の者が議決権を有する法人又は役員となっている法人』による農地取得について、農地法に基づく許可書などを基に調査を実施した。

調査した結果、【外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者が議決権を有する法人又は役員となっている法人による農地取得】が確認された。北海道の函館市で国籍・所在地がフランスの者が2.2ha取得していた。茨城県の鉾田市で中国の者が1.2ha取得していた。愛媛県の西条市で中国(香港)の者が1.9ha取得していた。

「外国資本による森林取得に関する調査」の調査方法は、令和3年1月から12月までの期間における外国資本による森林取得について、森林法に基づく届出情報などの行政が保有する情報を参考に、都道府県を通じて調査を実施した。

調査した結果、北海道で中国・香港、シンガポール、オーストラリアなどの者が合計で47ha取得されていた。兵庫県では、アメリカ合衆国の者が133haを太陽光発電の目的で取得していた。

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