インドネシア人・フィリピン人の看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長が決定

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画像提供:外務省(日本の経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)の現状)
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日本はインドネシアとフィリピンから看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的として、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本への入国・滞在を認めていたが、2月24日の閣議において「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」を決定したことを発表した。この決定により、滞在期間中に最後の国家試験に不合格になった人で一定の条件に該当した場合には、追加的で1年間の滞在期間延長を認めることとなった。

今回の決定により、最後の国家試験に不合格になった人が、滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待されている。国家試験に合格すると、日本で就労することが可能となるため、日本国内での介護職員不足の状況が改善されると見られている。

しかしながら一部の専門家は、外国人の介護職員を大量に受け入れた場合には日本人の介護職員の待遇が悪化する、対人サービスの介護職には更なる日本語能力が必要である、などの問題点を多数指摘しており、問題が山積みな状況である。

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