古川禎久法務大臣は、内密出産に関しては、一般論として、両親がともに不明で日本で生まれた場合には国籍法により子どもは日本国籍を有するとの見解を示した。これにより、日本でもアメリカなどの国で採用されている生地主義が採用される場合があることが明らかになった。
2月4日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、記者から「内密出産についてお尋ねします。熊本の慈恵病院で出産されたお母さんが、御自分の名前を出さずに出生届を出す方針を固めたという報道がありました。そういった出生届がそもそも認められるのかということですとか、戸籍がその後どうなるのかということに非常に関心が集まっていると思うのですけれども、何か御対応の方針等があればお聞かせください」との旨の質問が行われた。
この質問に対して古川法務大臣は、「いわゆる内密出産ですが、一般論として、市区町村における調査の結果、生まれたお子さんの両親がともに不明であったとしても、日本で生まれた場合には、国籍法により、そのお子さんは日本国民となり、戸籍を作る取扱いとなります」との旨を述べた。
国籍法の第二条では、『子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。(認知された子の国籍の取得)』とされている。
なお、第三条では『父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる』とされている。
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