東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会に、「日本語教育サービスの中途解約に係る紛争」の解決を付託したことを発表した。
今回の紛争の申立人は外国人留学生の20歳代女性となり、相手方は日本語教育サービス事業者となる。申立人の主張によると、申立人は日本の大学院進学を希望しており、来日して日本語を学ぶため、相手方が提供する進学1年9か月コース(平成30年7月入学)に申し込んだ。学費は、相手方の請求により、平成30年5月に最初の1年分を、令和元年5月に残りの9か月分を支払った。令和元年8月上旬に、9月下旬から希望の大学院に入学できることが決まったことを理由に、相手方に9月末での退学と10月以降の授業料の返金を申し出たが、相手方からは、ルールにより一切返金できないと言われた。契約書は渡されておらず、2年目の学費納付期日の通知には返金に関する記載はなかった。入学する際の学費納付依頼書を確認したところ、注意事項として納付後には原則として返還しない旨の記載があった。授業を受けていないので、中途退学後の令和元年10月から翌年3月までの授業料を返金してほしいという旨の主張である。
付託された理由は、全国の外国人留学生数は近年大きく増加しており、令和元年5月1日時点で約31万人であり、このうち4割が東京に集中している。都内の消費生活センターには、外国人留学生から教育サービス契約を解約したが返金してもらえないといった相談が寄せられており、相談の中には本人の日本語能力の不足や帰国しなければならないなどの事情により、途中で解決を断念しているケースが散見されることから、そのほかにも、はじめから相談することをあきらめてしまう留学生が多数いるのではないかと懸念されている。本件と同様に、日本語等教育サービスの契約において、事業者が返金に応じないケースもあることから、未受講分の返金について消費者保護の規定の適用に関する考え方を整理して、今後の消費者被害の防止と救済を図るため、本件が付託されることとなった。。
主な問題点は、『特定商取引法では、特定のサービス提供について、一定の期間・金額を超える契約の中途解約に関するルールを定めており、「語学の教授」は同法で指定されたサービスの一つである。ただし、この「語学の教授」には、授業の内容等が、大学等への入学試験準備に該当するものは含まれない。』と『申立人が契約したのは、相手方が提供する「進学コース」であるが「進学コース」という名称であっても授業の内容等によっては、特定商取引法で定める「語学の教授」に該当し、同法に基づき中途解約による返金を求められるのではないだろうか。特定商取引法が適用できない場合であっても、相手方の納付後の授業料は一切返金しないとしているルールは、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする、消費者契約法の趣旨に反するのではないだろうか。』としている。
アセアン10カ国情報










小池都政は国籍等を超えて一緒に暮らしを考ようと、簡易日本語で
高市政権はコンゴの人々に食糧援助、4億円の無償資金協力
海保はアジア海上保安機関長官級会合に出席、ブルネイ・カンボジア等も参加
ユニセフ議員連盟の野田聖子氏らがモンゴル視察、日本ができる事はたくさんあると、日本は5,800万ドル拠出
山本知事の群馬県は日本人が外国人の立場の疑似体験を支援、公金投入で簡易日本語講座
上野厚生労働大臣はASEAN・中国・韓国との協力強化を期待
高市政権はジンバブエの脆弱層の栄養改善を支援、WFPに2億円無償資金協力
財務省はマレーシアとの間で二国間通貨スワップ契約と現地通貨の利用促進で協力
茂木外相はネパールに追加で約200万ドルの無償資金協力
高市政権でも国連開発計画と連携強化へ、日本は2.4億ドル拠出
コンチテック、「Gastech 2026」で天然ガス移送向けAPI 17K認証ホース・ソリューションを展示
D-Wave、ソウルで量子コンピューティング ユーザー カンファレンス「Qubits Asia 2026」を開催
消費者の過半数、AIエージェントに融資申請を任せることに抵抗なし――エクスペリアン調査
タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ
…and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション
FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映
映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催
東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016
淡路梅薫堂 江井工場
インドネシア料理スラバヤ 調布店