EPA外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件発表

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日本の厚生労働省は、経済連携協定(EPA)に基づいて来日しているインドネシア・フィリピン・ベトナムの外国人看護師・介護福祉士候補者の、滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表した。

日本政府では、経済連携協定(EPA)に基づいてインドネシア・フィリピン・ベトナムから外国人看護師・介護福祉士候補者を受入れている。これらの外国人看護師・介護福祉士候補者は、先日に実施された「第109回看護師国家試験」と「第32回介護福祉士国家試験」を受験していた。これらの試験を受けて合格しなかった人たちの滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準と滞在期間の延長に関する手続き・スケジュールが、厚生労働省から発表された。

平成29年度入国のEPA看護師候補者の滞在期間延長の条件となる「第109回看護師国家試験」の得点基準は、合格基準点の5割以上の得点となる97点(必修問題の総点数が48点の場合)、または98点(必修問題の総点数が49~50点の場合)となった。

平成28年度入国のEPA介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる「第32回介護福祉士国家試験」の得点基準は、合格基準点(77点)の5割以上の得点となる39点となった。

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