新たな植物検疫条件でのベトナム向け日本産りんご生果実が輸出解禁

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日本の農林水産省は、ベトナム向け日本産りんご生果実が、新たな植物検疫条件での輸出解禁となったため、産地が取り組みやすい条件での輸出が可能となったことを発表した。

日本産りんご生果実のベトナム向け輸出に関しては、ベトナムが侵入を警戒する病害虫が日本で発生していることから、収穫までの袋かけなどの一定の植物検疫条件を満たしたもの以外は輸出することができない状況であった。農林水産省では、日本の産地からの要望を踏まえて、袋かけを必要としない、輸出に取り組みやすい条件について、ベトナムの植物検疫当局と技術的協議を積み重ねてきた。その結果、12月15日付けで、袋かけの代わりに低温処理を行うことなどの新たな植物検疫条件で、りんご生果実を輸出できることとなった。

新たな検疫条件は、「日本の植物防疫所があらかじめ登録した生産園地において、ベトナムが侵入を警戒する病害虫に対する検疫措置が実施されること」「日本の植物防疫所等により、登録生産園地における病害の発生状況を確認するための園地検査が行われること」「収穫されたりんごは、日本の植物防疫所が登録した低温処理施設において、果実温度を1.1度以下の状態で28日間以上維持すること」「日本の植物防疫所が登録した選果こん包施設において、選果及びこん包が行われること」「輸出時に、日本の植物防疫所により、ベトナムが侵入を警戒する病害虫に対する輸出検査が行われ、検疫対象病害虫が発見された荷口は不合格となり、輸出が不可となること」などとなる。

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