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日本の農林水産省は、タイ向け日本産かんきつ類の検疫条件が緩和されたことを発表した。
日本産かんきつ類生果実のタイへの輸出については、病気に対する防カビ処理及びワックス処理が条件となっていた。農林水産省では、産地からはこの条件は選果場の負担が大きいため緩和してほしい旨の要望があったため、「農林水産物及び食品の輸出促進に関する実行計画」に基づき、タイの植物検疫当局との間で代替措置に関する協議を重ねてきた。
その結果、防カビ処理及びワックス処理を、生産園地での適正防除、植物防疫官による栽培地検査及び選果こん包施設での目視検査により代替しても、タイへの病気の侵入リスクが十分抑えられることが認められたことから、当該代替措置による日本産かんきつ類生果実のタイへの輸出が可能となった。
今回追加された輸出検疫条件の対象植物は、うんしゅうみかん、不知火、清見、なつみかん、いよかん、はっさく、せとか及び天草の生果実となる。主な検疫対象病害虫は、ミカンバエ、Sweet Orange Scabとなる。主な検疫条件は、生産地域は、日本の植物防疫所により3年以上の発生調査でミカンバエの発生がないことの確認及び登録を受けた上で、タイの植物検疫当局による査察及び承認を受ける。また、指定生産地域内の生産園地(静岡県藤枝市、三重県熊野市、御浜町、紀宝町及び福岡県八女市の一部地域)は、日本の植物防疫所による登録を受ける。輸出可能期間は、11月1日から3月31日となる。
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