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日本政府は、相手国又は日本入国後の14日間の自宅など待機期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる「ビジネストラック」を、9月18日からシンガポールとの間で開始している。
日本政府では、一般の国際的な往来とは別にビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置して現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みである「ビジネストラック」と「ビジネストラック」を試行している。
「レジデンストラック」は、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ双方向の往来を再開するスキームとなる。日本がこのスキームを実施している国は、タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾となる。
「ビジネストラック」は、相手国又は日本入国後の14日間の自宅など待機期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となるものとなる。今までにこのスキームを実施している国はなかったが、シンガポールとの間で9月18日から実施されることとなった。
シンガポールとのビジネストラックの対象者は、現時点では『ビジネス上必要な人材等』『日本又はシンガポールに居住する者であって、日本とシンガポールの間の航空便(日本からシンガポールの入国に当たっては直行便のみ)を利用する者』『渡航先における滞在期間が30日以内の者』となる。ビジネストラックを利用する場合は、日本人は「誓約書(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)」や「本邦活動計画書」などを作成して提出する必要がある。日本への帰国時にはスマートフォンにLINEアプリなどをインストールし、帰国後14日間毎日にわたって健康状態の報告を行う必要がある。