日本とラオスは在留資格「特定技能」の適正運用で協力覚書

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日本の法務省、外務省、厚生労働省、警察庁とラオス人民民主共和国労働社会福祉省は、在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書に署名した。

この覚書への署名は、ラオス人民民主共和国の首都ビエンチャンで7月28日に、バイカム・カティニャー労働社会福祉大臣立ち会いの下、津島淳法務副大臣とポンサイサック・インタラート・ラオス労働社会福祉省副大臣の間で実施された。

この協力覚書は、両国が一定の専門性・技能を有する人材(特定技能外国人)の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に、悪質な仲介機関の排除)及び特定技能外国人の日本国での在留に関する問題の解決等のための情報連携及び協議の基本的枠組みを定めている。両国の省庁は、この協力覚書に基づく協力を効果的に実施するため、両国の連絡窓口を、日本国は『出入国在留管理庁政策課』、ラオス人民民主共和国は『労働社会福祉省雇用局海外雇用課』をそれぞれ指定する。

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