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日本の外務省は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策に係る措置として、4月1日午前0時以降は、イランとインドネシアの国からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないことを発表した。
イラン、インドネシアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることとしていたが、4月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された者については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後7日間の自宅等での待機をしてもらうこととなった。
なお、現時点での『検疫所の宿泊施設での3日間待機措置の対象国・地域』となっている国は、エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム、ロシア全土の合計8か国となっている。
なお、令和4年3月1日からの水際対策措置は、「指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします」「指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない」「指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者は入国後の自宅等待機を求めない」「外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める」などとなっている。