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日本政府は、ソマリア連邦共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)を実施することを発表した。
今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国(拡大HIPC)イニシアティブの枠組みの下で必要な条件を満たした国に対し、包括的な債務救済を行うとの1999年のケルンサミット及び2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づき、我が国として円借款債権の放棄を行うものとなる。
対象となる債務は、ソマリア連邦共和国政府のJICAに対する全ての円借款債務となる。免除される債務の総額は、約147.6億円となる。この措置が実施されることにともない、ケニアの首都ナイロビにおいて、方荻原宏在ソマリア連邦共和国日本国臨時代理大使とビヒ・イマン・エゲ・ソマリア連邦共和国財務大臣との間で、独立行政法人国際協力機構(JICA)に対するソマリア連邦共和国政府の全ての円借款債務を免除するための書簡の署名・交換が実施された。