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法務省と厚生労働省は、ベトナム・ミャンマー・アジアなどからの技能実習生を受け入れている監理団体の許可の取消しを通知したことを発表した。
監理団体に対する許可の取消しは、『愛媛国際交流協同組合』『瀬戸内アパレル協同組合』となる。
『愛媛国際交流協同組合』の取り消し理由は、傘下実習実施者に対する訪問指導を適切に行っていなかったこと、及び傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないこととしている。
『瀬戸内アパレル協同組合』の取り消し理由は、複数の役員が、実習監理を行う立場にあり、かつ、監査業務にも従事していたにもかかわらず、それぞれが代表を務める実習実施者において、実習認定の取消事由に該当する行為を行い、技能実習計画の認定が取り消されたことから、当該役員らで構成された監理団体について、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであるとは認められないこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこととしている。