日本の農林水産省は、中国などの海外企業による農地取得が進んでいる状況を念頭に、農地を新たに取得する法人や個人に対して、国籍の報告を義務付ける方針で関連規則などを改正する方向で調整を進めていることが明らかになった。
農林水産省では、「農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則案」及び「農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則及び農地法施行規則の一部改正案」についての意見・情報の募集を、7月5日から8月4日の日程で実施している。
改正後の案として、農地法施行規則の第十一条の六を【所有権が取得される場合には、所有権を取得しようとする者の国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者及び特別永住者にあつては、在留資格又は特別永住者である旨を含む)、法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等及び第十七条に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等】としている。
第十一条の七を【所有権を取得しようとする者が法人である場合には、その総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)】としている。
なお、野村農林水産大臣は、就任記者会見の時点で、「一番怖いのは、外国資本が特に中国資本が入り込んできているというのを、他の先生方が茨城だとか、都市部の近くの先生方がおっしゃっておられまして、これを許すととてもじゃないけども、外国資本に農地が奪われていくぞという、そういう危機感を持っておられる先生が多いです。だから、私も、このぐらいだったら大丈夫じゃないかなと思ってたけど、最近そんな話を聞くにつれて、これはやばいなというふうに思います。ですから、これは今後とも検討していって、今年の秋口ぐらいには特例制度のニーズと問題点の調査の結果が取りまとまることになっております」との旨を既に述べていた。今回の規則改正は、野村大臣の意向が反映された形になっている。
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