外国人技能実習生が日本で妊娠・出産する場合は差別禁止、出産育児一時金等も支給

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画像提供:法務省
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齋藤健法務大臣は、外国人技能実習生が日本で妊娠・出産する場合には、日本人と同様の扱いをする必要がある旨をあらためて述べた。

3月28日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、記者から「孤立出産をしたベトナム人元技能実習生の死体遺棄事件で最高裁が無罪判決を出しましたが、この件に絡めて伺います。弁護団などからは、事件の背景として技能実習生の孤立を指摘する声が上がっていますが、改めて、実習生への不当な扱いや孤立を防ぐために、法務省として取り組むべき課題についてお考えをお尋ねします」との旨の質問が行われた。

この質問に対して、大臣は「法務省は、これまでも、技能実習生について、日本人労働者と同様に、妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益な取扱いをすることが禁止されていることですとか、妊娠・出産に関する権利や利用できる制度に関する情報について、多言語のリーフレットなどを通じて周知を行ってまいりました。引き続き、厚生労働省や外国人技能実習機構と連携しながら、妊娠・出産した技能実習生への周知等を含めて、制度の適正化に努めるとともに、技能実習制度の在り方につきましては、有識者会議において様々な御意見を伺いながら、政府全体で丁寧に議論を進めていきたいと考えているところです」との旨を述べた。

法務省では、技能実習生が日本で妊娠・出産する場合には、基本的には日本人と同様の扱いが適用され、条件を満たす場合には、出産育児一時金が支給され、出産手当金が支給され、育児休業が取得されるとしている。

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